「不登校」について考える際の第一歩として、まずは国の方針として「不登校」をどのように捉えているのか?の変遷を整理しました。
法律から読み解く「不登校」
参考:文部科学省
・不登校の現状に関する認識
・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)
・誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)
前提:不登校の定義
まず文科省による不登校の定義については、以下となります。
「不登校児童生徒」とは 「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、 登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
参照:不登校の現状に関する認識
よくある誤認を考慮した際のポイントとしては、
・「不登校」の定義としては「30日間連続」ではなく「年間30日以上」の欠席が条件となる
・病気や家庭の経済状況等のやむを得ない理由による欠席は「長期欠席」として扱われる為、「不登校」とはみなされない
・「ひきこもり」は「6ヶ月以上、年齢に関わらず、社会との接点がない」状態のことを指す為、「不登校」とは別の定義となる
などが挙げられるかと思います。
「不登校」に関連する法律
変遷は画像の通りですが、ポイントとしては以下になります。
▶︎この法律以前は教育現場をはじめ世間的にも「不登校は問題であり、学校に復帰させなくてはならない」という認識があったが、この法律によって「学校以外の場での学びも推奨する」ことが明記されました。
1.不登校児童が学びたいと思った時に学べる環境の整備
2.心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」での支援
3.「みんなが安心して学べる場所」としての学校
を推進している段階にある
まとめ
不登校児童生徒の増加に伴い、国としても2017年の通称「教育機会確保法」から不登校に対する方針や対策の整備を進めてきました。
しかし実情としてはまだ「学校復帰」を目標として児童や保護者と関わらろうとする教育現場もあります。また、場所によっては不登校児童生徒の新たな居場所となり得るフリースクール等でも、「学校復帰率」をアピールポイントとして打ち出している場合もあります。
「子どもにとっての最適な選択」を尊重できるように、国の方針を正しく理解する一助になれれば幸いです。